防炎ラベル
Prevent Fire
防炎ラベル、防火壁装施工管理ラベル
ラベルは、適用される法令に基づき「防炎ラベル」と「防火壁装施工管理ラベル」の2種類に分けられます。
消防法の規制・・・・・・・「防炎ラベル」
消防法、政令で指定された高層建築物、地下街、劇場、飲食店など(防火対象物といいます)の、建物に使用する、カーテン・カーペット・布製ブラインド・暗幕・緞帳(防炎物品といいます)については、防炎性能がある防炎物品でなければならないと防炎規制を定めています。
その防炎性能を証明するのが、「防炎ラベル」です。
防炎表示のポイント
1、 防炎表示は消防法で義務付けられています。
2、 防炎表示は「登録表示者」だけに許されています。
防炎ラベルの表示は、 消防庁長官の登録を受けた「登録表示者」だけが許されています。
「登録表示者」は「消防庁登録者番号」をもって表示します。
3、 防炎ラベルには、大きく「材料ラベル」と「物品ラベル」の2種類があります。
カーテン縫製やカーペット施工においては「物品ラベル」を使用します。
材料の防炎性能確認は、原反等に添付されている「材料ラベル」で行います。
4、 防炎性能を確認せずに防炎表示は行わないで下さい。
5、 「防炎ラベル」を譲渡したり融通することは禁じられています。
6、 「防炎ラベル」の品目間流用は禁じられています。
組合では、組合員の皆様が表示者登録を希望される場合には、申請に必要な書類を整え、申請のお手伝いをさせていただいております。
建築基準法の規制・・・・・・・「防火壁装施工管理ラベル」
建築物の内装仕上の防火上の基準 (内装制限といいます) を定めているのが、建築基準法です。
対象となる建築物の壁、天井が内装制限の対象となっています。壁紙施工時に、壁紙の防火性能、
下地の材料を確認して、「防火壁装施工管理ラベル」を貼り付けます。
防火壁装施工管理ラベルのポイント
1、 本ラベルは、当組合では組合員の方のみに発行しております。
当組合で支給を希望される場合には、組合ご加入が必要です。
2、 本ラベルは「壁装施工管理者」のみ受給できます。
「壁装施工管理者」は当組合で3年に一度実施される「壁装施工管理者講習会」を
必ず受講いただき管理者となっていただけます。また、必ず3年に一度の更新が必要です。
3、 各ラベルは下地材料込での仕上により決められます。
ご使用される壁装材のカタログに明記されております。
4、 ラベルは一区画の天井と壁各々に2枚貼付けすることとなっています。
5、 「防火壁装施工管理ラベル」を譲渡したり融通することは禁じられています。
6、 「防火壁装施工管理ラベル」を品目間で流用することは禁じられています。
各ラベルのご手配に関しましては、各専用申請用紙にて組合へ発行依頼下さい。
壁装ラベル申請用紙(エクセル版)は下記メールフォームから送付依頼いただけます。
手続き詳細については組合事務所へお問合せ下さい。